親の介護は本当に義務なのでしょうか。
「母が倒れたけど仕事どうしよう」
「父が認知症、母も高齢で面倒がみられない」
「仲が悪くて介護をする気持ちになれない」
誰しもいつかは直面する親の介護問題。子どもにも仕事や家庭など生活もあります。家庭の事情や関係性から、介護をする気持ちになれないということもあるでしょう。
本当に介護をしなければいけないのでしょうか?拒否したらどうなるのか?
そんな悩みのある人へ、今回のコラムでは親の介護の義務「法律の扶養義務」について解説します。
家族の介護について、法律も踏まえて説明しますので、ご自身にあった介護のカタチを見つけてください。
親の介護は義務ではない?法律の扶養義務とは?
昔から「子どもは親の面倒をみる義務がある」といわれていますが、必ずしも子どもだけではありません。
また、私たちが考える介護とは法律では「扶養の義務」のこと。
一般的な介護もこの扶養にあたります。
扶養の義務とは具体的にはどういう事なのでしょうか?
扶養の義務とは?

扶養の義務とは、自分の力だけでは生活が困難な場合、配偶者や一定の親族でお互いに助け合うことを言います。
高齢で身体の自由がきかなかったり、失業などで経済的に生活ができないなど、自立ができない時は、配偶者や法律できめられた範囲の親族同士で助け合わなければならないというものです。
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。民法877条
夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。民法752条
例えば、親が年金生活で生活も苦しく、身体も不自由な時に、援助を求められたら、助けなければならないという事です。
では具体的には、誰のことなのでしょうか?
扶養義務とは何をすればいいのでしょうか?
扶養義務にあたるのは誰?
法律上では子どもだけに扶養義務があるわけではありません。
扶養義務にあたるのは、直系の血族と兄弟姉妹となります。
つまり、祖父母、父と母、子ども、孫などです。
扶養義務とは?

では、扶養の義務とは具体的にどういうことをいうのでしょうか。
扶養の義務とは、大きく分けて2種類あります。
経済的な支援
扶養義務とはまず、経済的な支援のことをいいます。
親族が金銭的に苦しい状態になった場合、扶養義務のあるものは経済的な支援を行わなくてはいけません。
例えば本人が介護状態になった場合も、基本的には本人の年金や貯金を介護費用に充てますが、それができない場合に、扶養義務のあるものは経済的な支援を行わなくてはならないとされています。
身体介護に関する支援
次に、病気で人の手を貸りないと生活できない人や、歩行の補助などが必要な場合に、その介助をすることも扶養義務にあたります。
扶養義務は強制ではない

もちろん、これらの扶養義務にあたる内容は、自分たちの生活を犠牲にしてまで支援する必要があるというものではありません。家庭裁判所を通し、扶養義務の免除をしてもらうこともできます。
また、例えば家族に介護が必要が必要となったが、家庭や仕事など状況的に介護が難しい場合、また、家族との関係性などから、実際の介護に携わるのが気持ち的に難しいということもあるでしょう。
そんな時は、実際の介護はできなくとも介護費用を援助するなど、経済的な支援をすることで扶養の義務を果たすことになります。
逆に、経済的支援は難しいが身体的介護については負担が可能というケースも、扶養の義務を果たすことになります。
親の為に、子どもが仕事をやめて介護をする方もいますが、収入源がなくなってしまい、生活も介護費用にも窮困してしまうのは本末転倒です。
身体の介護は扶養の義務の範囲に入りますが、これも強制ではなく、介護する側の可能な範囲で義務を果たすと考えられています。
出来る範囲で義務を果たし、どうしても難しい場合は家庭裁判所で手続きを行うことで免除を検討しましょう。

親不孝介護 距離を取るからうまくいく
「長男だから、親を引き取るか実家に帰らないと」「家族全員で、親を支えてあげないと」「親のリハビリ、本人のために頑張らせないと」「親が施設に入ったら、せめて、まめに顔を見せに行かないと」そんなものは必要なし!
「親と距離を取るから、介護はうまくいく」。
一見、親不孝と思われそうなスタンスが、介護する側の会社員や家族を、そしてなにより介護される親をラクにしていきます。
扶養義務に優先順位はあるのか?

扶養の義務は、本人の配偶者と直系の血族つまり、祖父母・父母・子・孫そして兄弟姉妹と定められています。
優先順位にすると、より血縁の近い者が、優先的に扶養義務を負います。
ただし、年齢や家庭の状況を考えると、親や兄弟も高齢であったり離れて暮らしている場合が多いので、現実は子どもや孫となるのが一般的です。
親の扶養義務 拒否できる?

万が一、扶養義務があると知っていながら放置や無視をし、自分以外の兄弟や姉妹だけに扶養(身体の介護や経済的支援)をさせ、民事裁判をおこされた場合、法律的には罰則されるケースもあります。
自身の生活を壊してまで介護(扶養の義務)果たさなければいけないわけではありませんが、経済的に余裕もあり、時間的にも介護を担える状況、明らかに扶養する余裕があるのに、それを怠った場合には義務を果たしていない、とされてしまいます。
義務の拒否がいけないというわけではなく、扶養義務の観点から正当な理由もなく拒否はできないということです。
裁判となるとお金も時間もかかってしまいます。まずはしっかりと親族同士での話し合いがよいでしょう。
どこに相談すればいい?

自身に扶養能力がない場合、気持ち的にどうしても扶養することが難しい場合は、家庭裁判所で手続きをする、親族がいる場合は話し合いをするというのはひとつの手段ですが、それ以外にまずは相談したい、といった場合には、市役所の福祉課など、公的な介護支援もいくつかあります
役所の福祉課など高齢者の相談窓口
各自治体の役所などは、高齢者の相談窓口として福祉課などを設けており、ケアマネージャーと連携をとっているところがほとんどです。
自治体によって、サービスも異なりますが、公的な窓口として利用して、親の状況や自分自身の事情を相談してみましょう。
民生委員
住んでいる地域の民生委員に話を聞いてもらうこともできます。
市役所の福祉課などで民生委員を紹介してくれます。
民生委員は厚生労働省から委託されたボランティアのため、資格保持者です。
高齢者などの自宅に訪問してお手伝いをするお仕事なので、気軽に話も聞いてくれます。
地域包括支援センター
住民の健康や生活の安定を援助するため、市町村が設けており、高齢者をサポートする専門員もいます。
各市町村の役所の福祉課や介護保険課などで相談してみましょう。
医療機関
病気やケガで入院し、その後要介護になることもあります。
相談窓口を設けているところもあり、ソーシャルワーカーを紹介してくれるかもしれません。
ソーシャルワーカーは、介護施設から費用など諸々の知識を持ったプロです。
退院後の介護など不安があれば話を聞いてみましょう。
まとめ

いかがでしたか
「子どもが介護しなければいけいの?」
「介護できない、どうしたらいいの?」
誰にでもふりかかるこの問題。一人で悩まずにまずは周りの専門家にも相談しましょう。
それでも、介護のストレスで辛いときは、吐き出してください。トレスはためこむのが一番よくありません。
辛い思いをしているかもしれない、そんな貴方のために作りました。遠慮せずに是非、利用してみてください。
投稿者プロフィール

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元銀行員。40代副業ライター。
仕事と介護で毎日が戦場。介護戦士です。
脳卒中による半身麻痺、大腸がん、腸閉そくその他、
病気のオンパレードで認知症状も増えてきた父親の介護を10年以上やっています。
最近は、骨折をした父の24時間介護を経験。(しんどかったぁー)
モットーは「毎日明るく」
得意分野は介護と相続、時々犬。愛犬家です。
マンガと小説好き。介護ストレスと上手に付き合っています。
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