家族の介護のために休職を考えるとき。どんな問題に対面することになるのか、使用できる制度とは?
これは匿名ライターさんによる体験談を紹介するシリーズです。
家族の介護のために休職
高齢化が進む現代において介護と仕事の両立は困難なのでしょうか。ひと昔前と比べるとかなり環境そのものが改善されているといわれています。
しかしながら、仕事をしながら介助するのは肉体的な負担が大きく、精神的な負担や時間的な負担もあるので退職をしなければならないのではと考えてしまう人は多いようです。
実際、周りにも転職や退職を余儀なくされた人を見ているので自分が介護をする立場になったとき、同じように退職をするというイメージを持っていました。
ネットで色々調べていると、同じ悩みを持っている人が多いことを知り、なんとなく気持ちが楽になりました。
しかし、調べていくうちに、辞めなくてもなんとかなる、労働者が安心して介護と仕事を両立できるよう介護休業や休暇などの法制度が整備されていることを知りました。
この点は、私自身が介護の経験を通してとても助かったので、制度があることを知らない人には声を大にして教えてあげたい気持ちです。
介護休業とは
介護休業は、労働者が要介護状態になっている家族を介護する必要があるときに取得できる制度です。
労働者は正規雇用者はもちろん、一定条件を満たす非正規雇用者も該当します(日々雇用の労働者は例外です)。要介護状態はケガ・病気・加齢など、諸事情で2週間以上にわたり常時介護を必要とするケース、家族は配偶者もしくは事実婚関係にある人、父母および子ども、配偶者の父母・扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫なども含まれます。
家族の介護と聞くと、大変ですね、仕事は休めないの?といわれることもあり、私自身も休職もしくは退職の選択肢しかないかなと考えていました。
ただ、介護が落ち着いたら元の仕事に戻りたいという気持ちが強かったので、退職ではなく休職ができる方法を模索していました。そのときに見つけたのがこの介護休業という制度です。
介護休業の条件と手続き
休業期間は最大で3か月間(93日間)で、原則、対象家族一人につき要介護状態に至るごとに1回のみなので、要介護状態に変化がなければ介護休業の再取得はできませんが、休業期間中に介護に必要な手続きや準備を行い、その後はプロであるヘルパーさんに依頼することを考えていたので大きな負担になることはありませんでした。
また、休業に必要な申請手続きは休業開始日の2週間前までに会社に伝えれば良いので、手続きそのものは簡単でした。最初は役所に行って色々な書類を作るイメージがあったのですが、事業主に申し出るだけで良いのは想定外でした。
介護休業以外のも介護休暇と呼ぶものもありますが、これは改正育児・介護休業法で新しく作り出された制度です。要介護状態になっている家族が1人のときは5日間、2人以上の場合は10日間、それぞれ休暇を年度ごとに取得できます。期間は5日間ですが、これは連続でも単発でも取得できるので介護関係で用事を済ませたいときなどに助かります。
この介護休暇も事業主に対して申請が必要になりますが、介護休業とは異なり申し出期間が決まっていないので急な休みが取りたいときなどいつでも取得ができるメリットがあります。
もっと知ってほしい介護休業のこと
介護休業や介護と仕事の両立に関してはたくさんの情報があります。それだけ、同じような悩みを抱えている人が多いともいえるでしょう。
介護は急に訪れるものですが、介護が必要になってから色々な情報を調べるよりも、必要がない段階からどのような制度があるのか意識しておくことをお勧めします。この記事がどなたかの助けになれば幸いです。
投稿者プロフィール
- 介護の経験を持つ方に体験談を教えて頂くシリーズ。
最新の投稿
- 介護の悩み2023年2月10日20代で親の介護が必要になった。仕事と介護の両立の仕方
- 親の介護コラム2023年2月10日30代独身で親の介護|シングルマザーの私の生活はどうなる?
- 介護の悩み2023年2月10日在宅介護が辛いとき。経験者が語る辛い気持ちを軽減させる方法
- 若年性認知症2023年2月10日家族が若年性認知症に!どんな支援がある?支援は受けられる?
コメント