介護保険の各種サービスを利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。
「どうやったら認定を受けられるの?」
「自分や家族だけで認定の申請をするのは難しそう…」
このように心配される方も多いでしょう。
でも、安心してください。
要介護認定の申請は、プロに代行してもらえます。
この記事では、要介護認定の申請代行についてご紹介します。
代行できる相手や代行の手順を確認して、ぜひ活用しましょう。
要介護認定には申請が必要
介護保険サービスを受ける前提として、まずは要介護認定を受ける必要があります。
サービス開始までの流れは、大まかにいうと以下の通りです。
- 要介護認定の申請
- 要介護認定を受ける
- 介護保険サービスを利用する
つまり介護保険サービスを受ける最初のステップは、「要介護認定の申請」です。
要介護認定の申請ができる人
「申請」というと、難しいイメージを持たれる方も多いかもしれません。
また、身体的・精神的な理由で、ご自身やご家族での申請が難しい方もいらっしゃるでしょう。
そこで介護保険法では、要介護認定の申請代行に関する規程を設けています。
(要介護認定)
介護保険法(著者にて一部太字)
第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。(中略)指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は(中略)地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
上記に記載されている方は、本人に代わって要介護認定の申請ができるのです。
その他、社会保険労務士や成年後見人なども、申請代行が可能です。
今回は要介護認定の申請で一般的な、以下4つのパターンをご紹介します。
①本人
まずは、要介護認定を受けたいご本人による申請です。
比較的お体の元気な方、手続き関係をご自身で対応できる方は、直接申請いただけます。
わからないことがあったら市区町村の申請窓口で教えてもらえますので、ご安心ください。
申請後、認定結果が出るまでの流れを確認しておけば、その後の対応がスムーズになるでしょう。
②家族
ご家族の方も、申請が可能です。
ご家族が申請される場合、認定を受けるご本人の心身の状態や、生活状況を把握している方が望ましいでしょう。
申請に必要な書類等は市区町村により異なりますが、以下はいずれの地域でも必要です。
- 介護保険要介護認定・要支援認定等申請書
(事前にダウンロードして持参するか、申請窓口で受け取り) - ご本人の介護保険被保険者証
- ご本人の医療保険被保険者証(40歳から64歳の場合のみ)
自治体によっては、マイナンバーカード等の身分証明のできるものが必要な場合もあるため、必ず確認しましょう。
また、ご本人の主治医を事前に確認しておきましょう。
※介護保険の申請の流れについての詳細は、こちらをご参照ください。
③居宅介護支援事業所
「居宅介護支援事業所」に申請代行をしてもらうことも可能です。
居宅介護支援事業所とは、ケアマネージャーが所属している事業所です。
主に要介護1〜5の方を担当しています。
介護保険サービスに関するプロで、申請代行に慣れている方も多いので、安心して代行をお願いできるでしょう。
お近くの居宅介護支援事業所を探すには、厚生労働省の「介護事業所・生活関連情報検索」が便利です。
まずは電話相談すると、申請代行の詳細を教えていただけます。
④地域包括支援センター
お住まいの地域を管轄する「地域包括支援センター」でも、申請代行をしてもらえます。
地域包括支援センターとは、高齢者の方が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けられるよう、介護予防や総合相談などの支援をしてくれる機関です。
介護を受ける前の段階の方、要支援1・2の方の支援が中心です。
概ね中学校の校区の範囲に1つの割合で、設置されています。
認定を受ける方がお住まいの地域の地域包括支援センターは、厚生労働省のホームページから検索できます。
ケアマネージャー等に申請を代行してもらう流れ
要介護認定は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーや、地域包括支援センターの職員に申請代行が可能だとご紹介しました。
では、申請代行をお願いする際の一般的な流れを確認しましょう。
①担当してもらうケアマネージャー等を探す
まずは、申請代行を依頼するケアマネージャー等を探します。
目安として、比較的介護の必要性が低い(助けは必要だがなんとか一人で生活できる程度)なら、地域包括支援センターに相談しましょう。
介護の必要性が高い場合は、居宅介護支援事業所に相談することをおすすめします。
ただし、どちらに相談しても適切に対応してもらえますので、どちらでも問題ありません。
②訪問や電話でのヒアリング
担当のケアマネージャー等が決定したら、訪問や電話でのヒアリングを実施する場合が多いでしょう。
必要な書類を指示されますので、ご準備ください。
また、主治医を聞かれますので、かかりつけ病院とドクターをお伝えできるようにしておきましょう。
③代行者による申請
必要書類等がそろったら、申請代行者が市区町村の窓口へ申請に行きます。
これで申請は完了です!
要介護認定の申請代行を活用する際のポイント
最後に申請代行を活用する際におさえておきたいポイントを、2つご紹介します。
①主治医を決めておく
申請代行を依頼する際、主治医について確認されます。
これは、要介護度の審査をする際に主治医の意見書が必要になるからです。
複数の病院に通っているが、どこが主治医という認識が特にない、という場合は、ご本人の状態を一番理解されている主治医を決めておくようにしましょう。
②認定後も担当してくれるケアマネージャーを探す
居宅介護支援事業所のケアマネージャーに依頼する場合、認定が下りた後、実際に介護保険サービスを利用する際にも担当いただけるか、確認すると良いでしょう。
介護保険を利用する限り、ケアマネージャーとは長いお付き合いになります。
この人に任せたいと思う人を、申請代行の段階から見つけられると安心です。
とはいえ、ケアマネージャーは途中交代などもあり得ますので、神経質になる必要はありません。
要介護認定の申請に不安がある人は
申請代行を活用しよう!
今回は、要介護認定の申請代行についてご紹介しました。
居宅介護支援事業所などでは、積極的に代行業務を行っているところもあります。
使える資源を上手に活用して、介護の不安を少しでも軽減させましょう。
要介護認定の申請代行 Q&A
要介護認定の申請代行に関するよくある疑問に、一問一答形式でお答えします。
Q1.申請代行に料金はかかりますか?
料金はかかりません。
無料で代行していただけるので、ご安心ください。
Q2.申請に必要な「介護保険被保険者証」とは何ですか?
介護保険の被保険者としての証明書です。
ご本人様が65歳以上の場合、65歳の誕生日の前日の属する月にご自宅に郵送で届いていますので、ご確認ください。
投稿者プロフィール
- 神奈川県在住。Webライター。新卒で福祉企業に入社。ショートステイ、デイサービスで勤務したのち、デイ管理者や新規施設の立ち上げを担当。介護福祉士。2児のわんぱく男子を育てるフリーランスワーママ。
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