親が若年性認知症になった!65歳未満で利用できるサービスは?

若年性認知症

親が若年性認知症という65歳未満で発症する認知症になった。
認知症といえば高齢者の病気と思われがちですが、「若年性認知症」とは18歳から65歳未満で発症する認知症です。発症年齢が若いため、仕事や家庭、これからの人生のことなど、本人や家族の不安がより大きくなってしまう傾向にあるのが特徴です。

近年では若年性認知症は少しずつ知られてきましたが、周囲の理解もまだ十分とはいえません。また症状により受けられるサービスも異なります。ここでは30代、40代、50代と働き盛りで若年期認知症になった人が利用できるサービスを紹介します。

若年性認知症と診断されたら専門機関に相談しよう

若年性認知症と診断を受けたら医療機関のソーシャルワーカーとこれからの生活について相談しましょう。困ったことが起きてからの相談でもいいのですが、診断後すぐに相談を始めることで、必要な情報を得たり関係機関の紹介をしてもらえたりもできます。また不安な気持ちを受け止めてもらえることで、精神的な安心にもつながります。

他にも各市町村にある地域包括支援センターや若年性認知症コールセンターなどでも、さまざまな相談に対応してくれます。

若年性認知症の人への支援制度

40歳以上であれば介護保険の利用が可能です。一定の条件を満たし介護保険の特定疾病と認められた場合、デイサービスの利用など介護保険サービスが利用できます。また障害年金 (障害基礎年金と障害厚生年金)の受給資格があるかも確認して下さい。該当する場合は現役世代でも年金を受け取ることができます。

また一定の精神障害の状態にあることが認定された場合は「精神障害者保健福祉手帳」が取得できます。認知症を引き起こす病気により身体症状がある場合は「身体障害者手帳」に該当することもあります。「精神障害者保健福祉手帳」を取得すれば、NHKの受信料など公共料金等の割引や、所得税、住民税など税金の控除・減額などさまざまなサービスが受けられます。

在職中に受けられるサービス

退職してしまうと再就職は難しい場合が多いので、できるだけ今の職場で続けて働けるよう会社と話し合いましょう。仕事内容にもよりますが、症状が軽度であれば配置転換をしてもらうなど、仕事を続けられる可能性もあります。また「精神障害者保健福祉手帳」や「身体障害者手帳」が取得できれば、障害者雇用枠に入れてもらうなどの方法もあります。

全国健康保険協会または健康保険組合に加入していれば、仕事を休んで給与がもらえない状況になった場合に「傷病手当金」がもらえることもあります(※支給には一定条件あり、加入している健康保険に要問い合わせ)。他にも介護をする家族が利用できる「介護休業制度」、医療費や介護費が高額になったときに利用できる「高額療養費」「高額介護サービス費」「高額医療、高額介護合算療養費制度」なども活用できます。

退職後の生活を支援するサービス

会社を退職後も本人に働く意欲がある場合は、雇用保険に加入していれば失業給付の申請をすることができます。また再就職を支援するサービスもあります。

国民年金は60歳までは加入して保険料を納めなければいけませんが、経済的に保険料の支払いが困難な場合、保険料の一部が免除されることもあります。他にも世帯の経済状況により住宅ローンの返済が免除される可能性や子どもの就学資金に関するサポートもあります。

まとめ

働き盛りの現役世代で若年性認知症と診断された場合、本人はもちろん家族も大きな不安や悲しみを抱えるものです。それらを軽減するために、さまざまなサポートも用意されています。上手に活用したいものですね。まずは専門機関に相談することから始めましょう。

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投稿者プロフィール

山名 恭代
山名 恭代
独身時代は生活雑貨の販売の仕事を経て、現在はフリーランスとして取材ライティングを主とするライター業をしています。

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