居住用不動産の贈与の優遇・配偶者居住権

介護の豆知識

今回は2019年7月1日から施行された「居住用不動産の贈与の優遇」と令和2年(2020年)4月1日から施行の「配偶 者居住権」についてみてみましょう。

これらの制度は、夫婦が長期間にわたって築き上げ居住してきた資産である建物に、配偶者 の一方が死亡した後もそのまま住み続けたい。そして、その後の生活資金としてそれ以外の遺産についても一定程度確保したいと いう国民の意識を形にしたものといわれています。

「居住用不動産の贈与の優遇」と「配偶者居住権」の適用については詳細な要件がありますので、詳しくは相続専門の行政書士、司法書士、税理士、 弁護士などに相談してください。

参考文献 法務省パンフレット、Q&A改正相続法のポイント(新日本法規)  監修 N・Y LINK司法書士事務所

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