親の病院付き添いが困難なため、通院付き添いサービスを検討しているという人も多いでしょう。しかし、サービス内容や料金を事前に把握しておかないと、「思っていたサービスを受けられなかった」「料金が高かった」などというトラブルになるかもしれません。今回は、病院付き添いサービスについて内容や料金を詳しく解説します。
病院付き添いサービスの概要
病院付き添いサービスとは、ひとりで通院することが困難な人を手助けするサービスです。介護保険サービスにおける病院の付き添いサービスは「通院介助」と呼ばれています。
通院介助は通院前の自宅での準備および受診の手続き、自宅までの移動を、ホームヘルパーに依頼できるサービスです。ホームヘルパーは介護の専門資格保持者です。
そのため、ひとりでの移動が困難な高齢者の病院付き添いを安心して依頼できます。また、バスやタクシーに乗り込む移動介助のほか、診察券の提出など手続きの補助も行ってくれるのが特徴です。
病院付き添いサービスではできないこともある!
介護保険ヘルパーによる通院介助には、介護保険が適用されるものと、通院付き添いサービスの範囲外なので自費が発生してしまうものがあります。それぞれ詳しく解説しましょう。
病院付き添いサービスでできること
介護保険が適用となるサービスは以下の通りです。
・着脱衣・持ち物の確認など、病院へ出かける前の準備
・徒歩での移動介助(車いすも含む)
・タクシーおよびバス・電車など公共交通機関への乗り降りの介助
・受診の手続き補助
・診察室までの移動介助
・薬局までの移動介助
原則として、電車やバスなどで座っている時間は介護保険には算定されませんが、「待ち時間に排泄の介助が必要」などの事情があるケースでは、身体介護として算定される可能性があるでしょう。
また、院内では、介護保険の適用ではなく、医療保険の適用となるので注意が必要です。
病院付き添いサービスでできないこと
一方、ホームヘルパーの病院付き添いサービスでは、以下のことができません。
・家族やヘルパーの所有する車で通院する
・院内での待ち時間の付き添い(ただし、身体介護が必要な場合を除く)
・自宅以外で待ち合わせて通院(ただし、デイサービスから病院、病院からほかの病院への移送は可)
・通院のついでにどこかほかの場所へ寄り道する
など
これらは原則として通院介助サービスに含まれないので注意が必要です。
介護保険が適用される条件
病院付き添いサービスに介護保険が適用されるには、いくつかの条件があります。詳しく解説しましょう。
対象者
病院付き添いサービスが介護保険適用となる対象者は、要介護1~5に認定されている人です。要支援段階の人、支援や介護を必要としていない人は介護保険適用の対象外となるので注意してください。
また、要介護1~5に認定されている人がすべて対象者となるわけではありません。ケアマネージャーによって「通院介助が必要である」と認定されていること、サービスの利用が「自宅から病院までの往復介助を目的としていること」なども条件に定められています。この条件に該当しない場合は、いくら要介護1~5でも、介護保険の適用範囲外となってしまうので注意しましょう。
移動範囲
これまでは、自宅が始点かつ終点であることが介護保険適用の条件でした。そのため、2か所以上の病院へと通院する場合、1つ目の病院から2つ目の病院までの移動は介護保険適用の範囲外だったのです。しかし、2021年に法改正され、介護保険の適用範囲が拡大されました。その結果、病院間の移動およびデイサービスから病院までの移動も介護保険が適用されるようになったのです。
■ 病院付き添いサービスの料金目安
介護保険が適用となる病院付き添いサービスの料金目安は、徒歩および公共交通機関利用の場合と介護タクシー利用の場合で異なります。ここでは、自己負担1割の人の料金の目安をご紹介しましょう。
徒歩および公共交通機関を利用する場合、介護保険サービスの「身体介護」に該当します。料金は利用時間20分未満で167円です。30分以上~1時間未満の利用なら396円、1時間以上利用した場合は579円+30分につき84円加算となります。
介護タクシーを利用する場合、介護保険の「通院等乗降介助」の適用となり、1回あたりの料金は99円です。ここに運賃、介護器具のレンタル代、介助費用がかかります。介助費用は、手を貸せば自力で降りられるのか、車いすに乗らないといけないのかなど、介護のスタイルによって異なります。また、介護器具を利用した場合も、それぞれ料金が必要です。
病院付き添いサービスが難しい場合は?
介護保険が適用になる、といっても病院付き添いサービスを利用すると、どうしてもお金がかかってしまいます。費用が負担になってしまう場合は、家族間で協力して通院に付き添うようにしましょう。付き添いが難しい場合は、通院付き添いサービスを行っているボランティア団体やNPO法人、自治体で福祉車両の送迎サービスを行っている場合があります。
例えば新潟県長岡市では、ボランティア連合会が病院付き添いサービスを行っています。また、北海道札幌市では、札幌市社会福祉協議会が地域支え合い有償ボランティア事業を行っており、サービス内容に通院などのお出かけ同行も含まれています。
これらのサービスは通院介助のような細かな制限もないので、使いやすいというメリットもあります。
ひとりで通院できない、病院付き添いサービスの利用も困難…という場合は、医師が自宅まで往診してくれる訪問診療を考えてみてもよいでしょう。
まとめ
通院介助が介護保険適用となるにはさまざまな条件があります。また、サービス内容に細かな制限もあるので利用しづらい…という人も多いでしょう。そのような場合は、企業の付き添いサービスや、自治体やNPO法人のボランティアを利用する方法もあります。親の病院付き添いが困難な場合はそのようなサービスを積極的に利用しましょう。
投稿者プロフィール
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5年にわたり祖母の介護を経験。その経験を元に、介護の世界へ。
現在はライターとして介護の記事を中心に執筆中。
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