
厚生労働省より、介護事業所の感染対策に対する補助金(かかり増し経費)の情報が発表されました。(令和3年9月28日)
令和3年10月から12月にかかった衛生用品や感染防止対策に必要な備品などの購入費が対象となり、事業所種別により上限額が異なります。
この補助金は今年9月まで実施されていた介護報酬特例(0.1%増)の代替、継続支援として支給されるものです。
令和3年介護事業所の感染対策に対する補助金対象の衛生用品について
令和2年度のかかり増し経費に関しては、感染防止対策として、テレワークや非接触のためのシステムの導入なども含め、比較的広範囲のものが対象となっていました。
しかしこの度の補助対象は「衛生用品」の中でも明確に商品名が決められている自治体もあります。
例えば兵庫県では、以下の通りです。
【衛生用品】
■マスク、手袋、消毒液、ガウン、ゴーグル、フェイスシールド、キャップ、清拭クロスの8品目のみ
【感染防止対策に要する備品】
■パーテーション 、 パルスオキシメーターの 2 品目のみ
申請時に明細を添付する必要はありませんが、明細やレシートの保管、要望があれば提出が必要です。
現時点ではまだ内容が明確にされていない自治体もあり、確認が必要です。
かかり増し経費の補助金のサービス種別ごとの限度額について
補助金の上限はサービスごとに定められています。
【訪問系・通所系】
5,000~20,000円
【入所施設・居住系】
10,000~70,000円
こちらについては以下をご覧ください。
■ 介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業(基準単価)
■ 障害福祉サービスの具体的な対象サービス種別、助成額(基準単価)
購入前に自治体に確認を
厚生労働省から発表されている補助金に関する概要はこちら
まだ情報が整理されていない部分もありますが、12月までに購入が完了したものが対象となるので、早めの確認と購入が必要です。